私立学校法は何を守ろうとしているのか

緑に囲まれる石畳の向こうに穏やかな陽射しと昔ながらの建物

※本記事は、学校法人の経営構造を基礎から整理する連続記事の一部です。

日々の業務のなかで、私立学校法を意識する場面は、そう多くないかもしれない。多くの判断は、法人の慣行や前年の踏襲のなかで進んでいく。それでも、その判断が立っている地面は、法によって引かれている。

学校法人は、会社でもなければ、任意の団体でもない。私立学校法という法律によって定められた、固有の法人格である。私立の学校を設けて運営するために、専用の器がわざわざ法で用意されている。

なぜ、そこまでして枠づけられているのか。学校法人という器は、法が何かを守るために設けたものである。 その「何か」を一度見ておくことは、制度に振り回されないための、確かな足場になる。第5章では、その足場を一つずつ確かめていく。

目次

私立学校法という器

学校法人は、私立学校法に根拠を持つ。設立の要件、運営の枠組み、解散とその後の財産の行き先まで、この法律が器の輪郭を引いている。経営の自由は、何もない空間で行使されるのではなく、この輪郭の内側で動いている。

私立学校法の第一条は、この法律の目的を次のように定めている。私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図る。短い一文だが、ここに器の設計思想が凝縮されている。法は、自主性と公共性という二つの言葉で、学校法人という器の性格を示している。

自主性という原則

自主性とは、私立学校が私人の寄附財産などによって設立された存在であることに伴う、自律的に運営される性格をいう。誰かに命じられて設けられたのではなく、建学の精神という固有の意志から始まっている。

だからこそ、私立学校には教育の独自性が認められ、その運営は基本的に法人自身の判断に委ねられる。所轄庁の関与も、国公立の学校に対するものとは異なり、抑制的に設計されている。自主性は、私学が私学であるための核である。 これを失えば、私立であることの意味そのものが薄れていく。

公共性という要請

一方で、私立学校もまた公教育の一翼を担っている。学ぶ場としての役割は、国公立の学校と変わらない。子どもや学生の教育という、社会にとっての公共財をあずかっている。

その公共性ゆえに、私立学校は税制上の優遇を受け、補助金の交付を受ける。公的な資源が投じられる以上、相応の規律が求められる。情報の公開、ガバナンスの整備、財務の健全性。これらは、自律の見返りに課される負担ではなく、公共性を引き受けたことの当然の帰結である。公共性は、自主性の裏側にある責任である。

自主性と公共性の均衡

この二つは、しばしば引き合う。自律を強く押し出せば、外からの統制は緩む。公共性を強く求めれば、自律の幅は狭まる。どちらかを徹底すれば、もう一方が痩せていく関係にある。

私立学校法は、このどちらか一方に倒すのではなく、両者の釣り合いを設計している。完全な自由でも、完全な統制でもない、そのあいだのどこかに線を引く。そして、その線の位置は固定されていない。社会の要請が変われば、法改正によって均衡点は引き直される。私立学校法は、自主性と公共性のあいだに釣り合いを引く装置である。

制度を土台として読む

この均衡を出発点に置くと、以降の制度がつながって見えてくる。寄附行為は、その器の設計図である。改正は、均衡点の引き直しである。評議員会や監事の仕組みは、公共性を担保するための装置である。情報公開は、公共性が外に向かって現れる場面である。

第5章では、これらを一つずつたどっていく。そのときに見失いたくないのは、制度が経営を縛るためだけにあるのではない、という視点である。器がなければ、そもそも学校法人として立つことができない。制度を、縛りとしてではなく前提として読むこと。 それが、この章を通じる姿勢である。

制度が何を守ろうとしているのか。その問いに立ち返るのは、あなたです。

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